10月1日から乳幼児の水ぼうそうの予防接種が定期接種となります。
定期接種に変更となるにあたり、注意点や手続きなどどうすればよいのか、取材しました。
水ぼうそうは法定伝染病の一つなので、かかった場合は幼稚園や保育園、小学校などは出席停止になります。水泡がすべてかさぶたになれば医師から治癒証明をもらうことになります。
今年度は経過措置があるため、対象者が少し複雑にはなりますが、この機会に、予防接種のスケジュールや接種回数など確認してみてください。
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