玉野市環境衛生協議会の理事会で今年4月から条例改正された資源ごみのゴミステーションからの持ち去り禁止について説明がありました。
この条例は、仕分けされた資源ごみをゴミステーションから抜き去る事例が多発し、また、ゴミの持ち去りを注意した市民がトラブルに巻き込まれたりもしていることから制定され、今年4月から施行されています。内容は、ゴミステーション内に持ち込まれた古紙、缶類などの資源ごみを市及び市の委託業者のみしか、収集運搬をできないというものです。これに違反した場合は、罰則として5万円以下の過料が科せられます。過料が科せられる資源ごみ回収に関する条例は県内で岡山市に次いで2例目です。理事会に出席したのは各地区の代表などおよそ20人は説明を受けたあと、「違反者を発見するためのパトロールは誰がどの順序で行うのか」「地域で行う廃品回収のときだけ、ゴミステーションを利用できるよう特例は設けられないか」など環境保全課の職員に対し、意見を伝えていました。なお、ゴミステーションから資源ごみの持ち去りを発見した場合は玉野市環境保全課(0863・32・5520)まで連絡してください。




